内縁・事実婚
目次
内縁・事実婚の慰謝料請求・財産分与とは
近年、法律婚ではなく、夫婦別姓などを理由に内縁・事実婚を選ぶ方が増えております。
また、同性カップルの方が事実婚を選択せざるを得ない現実もあります。
不貞などで関係がこじれてしまって、慰謝料を請求したい、しかし、相手方は「単なる同居人」、「単なる交際相手」として内縁・事実婚の関係すら否定してくることがままあります。
この時、内縁・事実婚の成立を立証しなければ、慰謝料を請求できません。
また、内縁・事実婚の場合でも、財産分与・年金分割を求めることができると知っている方々はまだまだ多くありません。
法律婚でないため、その二人が本当に内縁・事実婚の関係にあったか、裁判所の認定が難しいという現実があります。
内縁・事実婚の成立が成立していると認められるための、事実や証拠を拾いつくすことは、一般の方々にとっては大変難しいことです。
さらに、訴訟するとなると、その難しさは跳ね上がります。
また、財産分与・年金分割を求めることができますが、裁判所が求める財産分与の対象となる財産の整理・評価は、専門的な部分が多く、一般の方々では有利に話を進めることはできないと思われます。
これらを専門家である「弁護士」に依頼することで、有利な解決となる可能性を格段に上げることができます。
内縁・事実婚の慰謝料請求・財産分与を弁護士に相談する利点
内縁・事実婚の成立を示す事実は多岐にわたるうえ、法律に具体的な定めがないため、裁判例などを調査する必要があります。
これらの事実を示そうとしても、一般の方々では、裁判上必要な事実を拾いきれない可能性が極めて高いと言えます。
専門家である「弁護士」に依頼することで、必要な事実を拾いきることができるようになります。
また、裁判所が求める財産の整理・評価は専門的な部分が多く、一般の方々では困難な部分が多くあります。
専門家である「弁護士」に依頼することで、裁判所に認められやすい財産の整理・評価をすることができます。
内縁・事実婚の慰謝料請求・財産分与の手続の流れ
協議、調停、訴訟などの方法があります。
まずは協議(話し合い)で納得のいく結論が出るかどうか、検討します。
この際、法的観点からするとどんな事実・証拠が必要か、どんな結論が妥当か、事前に弁護士に相談して把握しておくことをお勧めいたします。協議の際の指針となるからです。
話し合いで結論が出ない場合には、調停や訴訟で解決を図ることになります。
家庭裁判所に、財産分与・慰謝料請求をあわせて求める調停を申し立てることもできます。
また、慰謝料請求は、地方裁判所に、訴訟を起こすこともできます。
どのような手続きが妥当かはケースバイケースと言えます。
にわ法律事務所の特徴
緻密な事実認定により、可能な限りあなたに有利な解決を目指します。
また、単に法的知識を提供するのみではなく、心理カウンセラー、不動産業者、保育士など、様々な専門家によるトータルサービスを行うことができます。
解決事例
ご相談背景
内縁配偶者が不貞を行った事案です。
ご依頼者は、慰謝料を求めていました。
しかし、内縁配偶者は、「単なる同居人」であったとして、これを拒みました。
解決までのポイント
内縁配偶者が内縁の成立自体を争っていたため、その根拠となる事実を示す必要がありました。
対外的には結婚式や結納などしておらず、内縁が認められにくいケースでした。
そんな中、夫婦でなければ説明できない事実があることが、丹念な聴き取りで判明しました。
この事実も含めて、裁判所に内縁の成立を主張しました。
結果
裁判官は当方主張の事実を重視し、内縁の成立を認め、内縁配偶者に慰謝料を支払うよう和解勧告を行いました。
これにより、慰謝料を勝ち取ることができました。
費用
内縁・事実婚の不貞慰謝料
内容 | 項目 | 費用 |
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協議 | 着手金 | 22万円(税込)~ |
報酬金 | 経済的利益の11% | |
日当 | 協議1回につき1万1000円(税込) |
内容 | 項目 | 費用 |
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調停 | 着手金 | 33万円(税込)~ |
報酬金 | 経済的利益の14.3% | |
日当 | 調停1期日につき2万2000円(税込) |
内容 | 項目 | 費用 |
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訴訟 | 着手金 | 44万円(税込)~ |
報酬金 | 経済的利益の17.6% ただし、勝訴したが回収できない場合は、判決文に記載された金額の4.4% |
※「経済的利益」とは、和解金額、判決記載の金額、回収できた金額や、逆に請求された金額から減額された金額などをいいます。ただし、訴訟においては、勝訴したが回収できない場合には「判決文に示された金額の4分の1」まで減じます。
※協議から調停へ移行する場合などには、着手金の差額を追加着手金として頂戴します。
※切手・印紙代、交通費、宿泊費等の実費を別途頂戴いたします。