離婚問題
目次
離婚とは
現在、3組に1組の夫婦が離婚していると言われております。
離婚はどのご家庭にも生じうる身近な問題です。
ただ、婚姻によってできた様々な法律関係を解消していく必要があります。
様々な法律関係についてもめた場合には、法律による解決を目指す必要があります。
夫婦の間で合意ができれば、自由に離婚できます。
しかし、その場合でも、「親権者」を定めなければ離婚することができません。
また、合意ができるまで、離婚が成立するまでの間は、原則として収入が多い方が、相手方の生活費の一部を負担しなければなりません(「婚姻費用」といいます。)。
合意ができたとしても、お子様を育てていくための「養育費」や、同居しない親の「面会交流」が問題となります。
婚姻中にできた財産をどう分けるかも決めなければなりません(「財産分与」といいます。)。
不貞やDVなど、違法なことをした場合には「慰謝料」の支払いが問題となります。
合意ができない場合は、訴訟を起こす必要があります。
このように、離婚は、
- 協議(話合い)
- 調停
- 離婚
というように手続きが進んでいきます。
ただ、離婚は法的トラブルの中でもとりわけ感情的な問題でもあります。
そのため、当事者の方は、後で不利になることなどが分からないまま、感情的に発言したり、行動したりすることが、他の法的トラブルよりも多いのです。
これらの発言や行動の中には、取り返しがつかないものもあります。
また、用意なく離婚を切り出したら、不貞の証拠を掴めなくなったり、財産を隠されたりする場合もあります。
さらに、相手方が自営業などの場合には、確定申告書が正確な所得を反映していない場合があります。
このような場合には、事前に相手方の所得をできるだけ正確に主張できるよう、証拠をそろえておく必要もあります。
取り返しのつかない失敗をする前に弁護士に相談しておかないと、後に続く調停や訴訟で致命的な不利益を被ることが多々あります。
離婚を考えたら、話し合いをする前に、まず「弁護士」に相談してください。
離婚を弁護士に相談する利点
事前に相談すれば、感情的になることから生じる不利益を受けないようにすることができます。
また、調停や訴訟では、裁判例などを含んだ専門的知識と柔軟な思考が必要となります。
離婚の手続の流れ
離婚について夫婦間だけで話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てることができます。
調停手続は、様々な法律関係を解決するための、いわば「裁判所での話合い」です。
ただ、話合いとは言っても、法律の枠からはみ出したような話は通じません。
また、相手と顔をあわせることはありません。離婚を決める際にだけは原則として顔を合わせる必要がありますが、DVやモラハラなど合理的な理由があればこれも不要です。
なお、この調停手続をせずに離婚訴訟を提起することはできません(「調停前置主義」といいます。)。
そして、合意することができ、調停が成立した場合は、調停調書が作成され、これを役場にもっていくことで離婚することができます(離婚届は提出しますが、相手方の署名押印は不要です。)
合意することができず、調停が不成立となった場合は、離婚するためには原則として離婚訴訟を起こさなければなりません。
にわ法律事務所の特徴
緻密な事実認定により、可能な限りあなたに有利な解決を目指します。
また、単に法的知識を提供するのみではなく、心理カウンセラー、不動産業者、保育士など、様々な専門家によるトータルサービスを行うことができます。
解決事例
ご相談背景
妻からのご依頼で、夫(相手方)が強硬に親権を求めた事案でした。
夫(相手方)は、子どもの出生前の出来事をことさらに取り上げ、妻が親権者にふさわしくない、と主張しました。
結果
一般に、親権者は母がなるものと思われがちですが、近年は子育てに積極的に関与する夫も多く、争いがあった場合、何らの審理もなく母が親権者に選ばれるとは限りません。
本件の場合、出来事が子どもの出生前であり、子どもの出生後には継続しておらず、なんら子育てに影響していないということを裁判所に訴え、それが認められました。
費用
離婚(内縁・事実婚解消の場合の婚姻費用、養育費、財産分与含む)
内容 | 項目 | 費用 |
---|---|---|
協議 | 着手金 | 22万円~(税込) |
報酬金 | 22万円(税込)~ 離婚成立や親権獲得、面会交流実現。争いがある場合、それぞれについて発生します。 金銭請求については経済的利益の22% |
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日当 | 協議1回につき2万2000円(税込) |
内容 | 項目 | 費用 |
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調停 | 着手金 | 33万円(税込)~ |
報酬金 | 33万円(税込)~ 離婚成立や親権獲得、面会交流実現。争いがある場合、それぞれについて発生します。 金銭請求については経済的利益の22% |
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日当 | 期日1回につき2万2000円(税込) |
内容 | 項目 | 費用 |
---|---|---|
訴訟・審判 | 着手金 | 44万円(税込)~ |
報酬金 | 44万円(税込) 金銭請求については経済的利益の22% |
|
日当 | 期日1回につき2万2000円(税込) |
※「経済的利益」とは、和解金額、判決記載の金額、回収できた金額や、逆に請求された金額から減額された金額などをいいます。ただし、訴訟においては、勝訴したが回収できない場合には「判決文に示された金額の4分の1」まで減じます。
※ 不動産の「経済的利益」は、不動産の時価とします(時価不明の場合は、固定資産評価額を0.7で割った額とします)。
※報酬金は、離婚、親権、面会交流につき争いがある場合、これらを成立、獲得、実現したときに、それぞれについて発生します。
※養育費を請求した場合は、増額7年分を経済的利益とします。
※養育費を請求された場合は、減額の7年分を経済的利益とします。
※婚姻費用を請求した場合は、増額総額を経済的利益とします。
※婚姻費用を請求された場合は、減額総額を経済的利益とします。
※財産分与については、配偶者主張額との差を経済的利益とします。
※協議から調停へ移行する場合などには、着手金の差額を追加着手金として頂戴します。
※切手・印紙代、交通費、宿泊費等の実費を別途頂戴いたします。
※遠方への出張の場合、別途、出張日当規定のとおり出張日当を頂戴します。