財産分与調停で相手方が財産を開示しません。
ご相談の背景:
財産分与について揉めています。
相手方は、すべての共有財産を開示して分割する気がありません。
私は、全ての共有財産を半分にしたいです。
調停委員は、開示するにも時間がかかるし、欲しい金額を提示して、それで和解できませんか?と言ってきます。
本来、離婚時は共有財産を半分にすると思ってたのですが、そこまできっちり分ける夫婦は少ない、と調停委員から言われ、腑に落ちません。
ご質問内容:
今の状況で、財産分与についてどのように分けるのが合理的なのか、もし和解できる方法があるとして、私から提案する場合その選択肢など教えていただきたいです。
回答
本来、財産分与は、お互いの財産を全て開示し、半分に分けるのが筋です。
弁護士がついた場合にはほとんどの場合、開示し合います。
他方、あなたの婚姻期間があまりにも短い場合であれば、婚姻期間中に形成された共有財産が、あまりに少ないため、きちんと計算しない場合もないわけではありません。
もし、婚姻期間があまりにも短い場合は別として、それなりの婚姻期間があるのであれば、弁護士に依頼してきちんと財産を開示させるべきと存じます。
残念ながら、家事調停委員の中には(あってはならないことですが)「本当にごく稀」に「説得しやすい方を説得しようとする」という人がいるのも事実です。
こういう人に当たった場合は、弁護士に依頼された方が無難と存じます(そんな調停委員も、さすがに弁護士を説得しようとはしないでしょう)。