間接的に不法行為にかかわったと言えるのですか?

ご相談の背景:
彼氏の息子が鬱により退職。
治療のための通院をしなかったと聞いたため私が
「治療しないままで仕事ができなかったらプー太郎になっちゃうよ」と彼に話したところ、それを彼が息子に伝えて鬱が悪化したとして、慰謝料を払えと賠償請求されているいます。

ご質問内容:
私は、治療をしないと将来プー太郎になってしまうと言う意味で話をしましたが彼は息子に、今現在プー太郎だと言っていたと伝えたようです。
そんなことを直接息子に話すことに驚きましたが、結果、彼氏の息子の症状が悪化したことは、私に責任があり賠償責任を負う可能性があるのでしょうか。

回答
彼の息子に関して、損害賠償責任を負う可能性は全くありません。
損害賠償責任が生じるには、「加害行為」などが必要ですが、そもそも「加害」したのは彼であってあなたではありません。
したがって、あなたの場合、責任を負う可能性はゼロです。