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離婚後2年が経過する1週間前の年金分割申立てを実現させた事例(年金事務所職員の認識が間違っていた事例)

年金分割のうち合意分割については、離婚後2年以内に裁判所に調停や審判の申立てをしないといけないとされています。
そして、年金事務所から、合意分割のための書類を得るためには2週間以上かかります。

「何を当たり前のことを言っているのか?」と思う人もいるかもしれません。
しかしながら、年金事務所の職員が、調停や審判の「申立ての時に」その書類がないといけない、と間違った認識を持っていたため、書類の作成・交付を拒んだ事例がありました。

上記年金事務所の職員の認識は完全に間違いであり、「申立ての時に」その書類がなくても、申立後に裁判所に提出すれば十分なのです。

行政職員が間違った認識を持っていることもあります
よく気を付けないと、大事な権利を失うことがありますので、まずは弁護士に相談してください。

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