弁護士費用
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費用
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お支払い方法
原則として、弁護士費用は一括払いでのお支払いとなります。ただし、分割払いもご相談可能です。
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報酬基準詳細
にわ法律事務所 報酬基準
令和8年3月10日改定
第1章 総則
第1条(弁護士報酬の種類)
弁護士報酬は、原則として法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
| 種類 | 内容 |
| 相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(電話、オンラインによる相談を含む。)の対価 |
| 鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価 |
| 着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価 |
| 報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価 |
| 手数料 | 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価 |
| 顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価 |
| 日当 | 委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動等(オンラインを含む)によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価 |
第2条(弁護士報酬の支払時期)
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、事件等の依頼を受けたときに、それぞれ支払いを受ける。
第3条(事件等の個数等)
弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。
第4条(報酬見積書)
法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。ただし、事案の性質上、法律事務の内容を予測することが困難な場合は、この限りではない。
第5条(委任契約書の作成)
1 法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成する。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
第6条(消費税に相当する額)
この基準に定める額は、消費税法に基づき、弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含まない。
第2章 法律相談料等
第7条(法律相談料)
1 法律相談料は、次表のとおりとする。
| 種類 | 相談料 |
| 初回法律相談料 | 2時間程度無料 |
| 継続相談 | 30分ごとに5000円 |
2 前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいう。
第8条(鑑定料)
1 鑑定料は、次表のとおりとする。
| 種類 | 鑑定料 |
| 書面による鑑定料 | 鑑定事項1つにつき30万円 |
2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。
第3章 着手金及び報酬金
第1節 民事事件
第9条(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
第10条(経済的利益の算定可能な場合)
前条の経済的利益の額は、この基準に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
一 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
二 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
三 継続的給付債権は、債権総額の一〇分の七の額。ただし、期間不定のものは、七年分の額
四 賃料増減請求事件は、増減額分の七年分の額
五 所有権は、対象たる物の時価相当額
六 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の二分の一の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の二分の一の額を超えるときは、その権利の時価相当額
七 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額
八 地役権は、承役地の時価の二分の一の額
九 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
十 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額
十一 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
十二 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の三分の一の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
十三 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の三分の一の額
十四 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
十五 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
第11条(経済的利益算定の特則)
1 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額することができる。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。
一 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
二 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
第12条(経済的利益の算定不能の場合)
1 第10条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を1000万円とする。
2 依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
第13条(民事事件の着手金及び報酬金)
1 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、労働審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金並びに報酬金は、この基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。ただし、着手金は金30万円を下回らないものとする。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 10% | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 6% +12万円 | 10% +18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 4% +72万円 | 6% +138万円 |
| 3億円を超える場合 | 3% +372万円 | 4% +738万円 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3 民事事件につき引き続き上訴事件を受任するときは、前2項の規定にかかわらず、新たな契約の着手金を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
第14条(調停事件及び示談交渉事件)
1 調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、それぞれ前条第1項及び第2項の各規定を準用する。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、前条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、前条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
第15条(離婚事件)
1 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
| 離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
| 離婚交渉事件又は離婚調停事件 | 50万円 | 50万円 |
| 離婚訴訟事件 | 60万円 | 60万円 |
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4 前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第13条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算する。
5 前各項の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
第16条(境界に関する事件)
1 境界確定交渉、調停及び訴訟並びに境界確定を含む所有権に関する交渉、調停及び訴訟その他境界に関する交渉、調停及び訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
| 内容 | 着手金 | 報酬金 |
| 交渉事件又は調停事件 | 50万円 | 50万円 |
| 訴訟事件 | 60万円 | 60万円 |
2 前項の着手金及び報酬金は、第13条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
3 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。
4 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とする。
5 前各項の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
第17条(借地非訟事件)
1 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。ただし、同一が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
| 借地権の額 | 着手金 |
| 5,000万円以下の場合 | 2% |
| 5,000万円を超える場合 | 1%+50万円 |
2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
一 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第13条の規定により算定された額
二 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第13条の規定により算定された額
3 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
4 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
第18条(保全命令申立事件等)
1 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第13条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とする。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第13条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができる。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第13条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
第19条(民事執行事件等)
1 民事執行事件の着手金は、第13条の規定により算定された額の2分の1とする。
2 民事執行事件の報酬金は、第13条の規定により算定された額の4分の1とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は第13条の規定により算定された額の3分の1とする。
4 執行停止事件の着手金は、第13条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とする。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第13条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。
第20条 (倒産事件)
破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量等に応じ、適正かつ妥当な額とする。ただし、着手金及び報酬金の最低額は30万円とする。
第21条(民事再生事件)
1 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量等に応じ、適正かつ妥当な額とする。ただし、着手金及び報酬金の最低額は50万円とする。
2 民事再生事件の報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。
3 第13条の規定は、前項の報酬金の決定について準用する。
4 第2項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。
5 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。
6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、質無料、着手金及び既に第2項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。
第22条(任意整理事件)
1 任意整理事件(第21条又は前条第1項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模等に応じ、適正かつ妥当な額とする。 ただし、1社あたり3万円を下回らない。
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号のとおり算定する。
一 債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき第13条の規定により算定された金額
二 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき第13条の規定により算定された金額の5分の1
3 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前2項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
第23条(行政上の不服申立事件)
行政上の異議申立て、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第13条の規定により算定された額とする。
第2節 犯罪被害者事件
第24条(告訴告発等)
1 告訴、告発、検察審査の申立ての手続の着手金は、適正かつ妥当な額とする。ただし、40万円を下回らない。
2 告訴受理、不起訴不当・起訴相当の議決獲得及び略式・正式起訴並びに有罪判決獲得の報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。ただし、それぞれ各30万円を下回らない。
第25条(引き続き受任した場合)
引き続き上訴審における犯罪被害者事件を受任するときの着手金は前条1項の2分の1とする。
第26条(損害賠償命令事件の着手金)
刑事事件の被害者又はその一般承継人が当該刑事事件の係属する地方裁判所に対して行う損害賠償命令申立事件の着手金は、次表のとおりとする。
| 事件の内容 | 着手金 |
| 事案簡明な事件 | 30万円 |
| 前段以外の事件 | 50万円以上 |
第27条(損害賠償命令事件の報酬金)
損害賠償命令申立事件の報酬金は、第13条の規定により算定された額とする。
第4章 手数料
第28条(手数料)
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第10条ないし第12条の規定を準用する。
一 裁判上の手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 |
| 証拠保全 (本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。) | 基本 | 20万円に第13条第1項の規定により算定された着手金の額の10%を加算した額 |
| 複雑又は特殊な事情がある場合 | 依頼者との協議により定める額 ただし基本の場合の1.5倍を下回らない | |
| 相続放棄の申述 | 基本 | 1名につき5万円 |
| 複雑又は特殊な事情がある場合 | 依頼者との協議により定める額 ただし基本の場合の2倍を下回らない | |
| 成年後見等申立事件 | 基本 | 30万円 |
| 複雑・特殊 | 依頼者との協議により定める額 ただし基本の場合の1.5倍を下回らない |
二 裁判外の手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 |
| 法律関係調査(事実関係調査を含む。) | 基本 | 20万円 |
| 複雑又は特殊な事情がある場合 | 依頼者との協議により定める額 ただし基本の場合の1.5倍を下回らない | |
| 契約書類及びこれに準ずる書類の作成(交渉がない場合。交渉がある場合は、協議事件としての受任とし、着手金・成功報酬につき第13条の規定に準ずる。) | 定型 | 第13条に規定に基づき算出した額の4分の1 |
| 非定型 | 第13条に規定に基づき算出した額の2分の1 | |
| 公正証書にする場合 | 上記手数料にその10%の額を加算する | |
| 内容証明郵便作成 | 基本 | 5万円 |
| 複雑・特殊 | 依頼者との協議により定める額 ただし基本の場合の1.5倍を下回らない | |
| 任意後見契約又は任意代理契約 | 締結に先立って行う調査(事理弁識能力、財産状況等) | 基本:30万円 複雑・特殊:依頼者との協議により定める額 ただし基本の場合の1.5倍を下回らない |
| 締結後から効力等が生ずるまでの訪問面談 | 1訪問につき3万円 | |
| 委任事務の処理(基本委任事務の処理) | 月額3万円 | |
| 基本委任事務の範囲外の事務処理 | 収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合:月額10万円 裁判手続等を要する場合:この基準の他の条項に基づき算定された手数料等の額 複雑・特殊:協議により定める額 ただし裁判手続等を要する場合の1.5倍を下回らない | |
| 遺言書作成 | 遺言書1件あたり、10万円とする。ただし、複雑又は特殊な事情がある場合には、依頼者との協議によって、50万円を超えない範囲で定めることができる。 公正証書にする場合:上記手数料に3万円の額を加算する。 | |
| 遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分:30万円 300万円を超え3,000万円以下の部分:2% 3000万円を超え3億円以下の部分:1% 3億円を超える部分:0.5% |
| 複雑又は特殊な事情がある場合 | 受遺者との協議により定める額 ただし基本の場合の1.5倍を下回らない | |
| 遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。 | |
| 会社設立等 | 設立 増減資 合併 分割 組織変更 通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて次により算出された額 1,000万円以下の場合:4% 1,000万円を超え2,000万円以下の場合:3%+10万円 2,000万円を超え1億円以下の場合:2%+30万円 1億円を超え2億円以下の場合:1%+130万円 2億円を超え20億円以下の場合:0.5%+230万円 20億円を超える場合:0.3%+630万円 |
| 複雑又は特殊な事情がある場合 | 依頼者との協議により定める額 ただし基本の場合の1.5倍を下回らない | |
| 株主総会等指導 | 基本 | 業務量に応じて適正かつ妥当な額 ただし20万円を下回らない |
| 総会等準備も指導する場合 | 業務量に応じて適正かつ妥当な額 ただし30万円を下回らない | |
| 複雑・特殊 | 業務量に応じて適正かつ妥当な額 ただし50万円を下回らない | |
| 簡易な自賠責請求 | 給付金額が150万円以下の場合:9万円 給付金額が150万円を超える場合:給付金額の3%+4.5万円(争いがある場合は増額可。ただし上記金額の1.5倍を下回らない) | |
| 自賠責の異議申立て | 上記争いがある場合の額 | |
第5章 時間制
第29条(時間制)
1 依頼者との協議により、受任する事件等に関し、30分当たりの1.5万円にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
第6章 顧問料
第30条(顧問料)
1 顧問料は、事業等の規模及び内容等を考慮して、適正かつ妥当な額とする。ただし月額3万円を下回らない。
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。ただし、実費を除き、第5章までの額の2分の1を超えない
第7章 日当
第31条(出張日当)
出張日当は、別紙出張日当規定のとおりとする。
第32条(出廷等日当)
出廷等(オンライン出廷、相手方等との協議等を含むが、依頼者との打合せを含まない。)があったときは、30分1万円の出廷日当を請求できる。ただし1万円を下回らない。
第8章 実費等
第33条(実費等の負担)
依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
第34条(交通機関の利用)
交通機関については、最も移動時間の短い方法(タクシー利用を含む)を利用することができる。
第10章 委任契約の清算
第35条(委任契約の中途終了)
1 本委任契約に基づく事件等の処理が、委任契約の解除又は継続不能により中途で終了したときでも着手金の返金はしない。分割払い未了の場合は、残金を一括で請求できる。ただし、甲は乙に対し一部返金・請求権の放棄の協議を求めることができる。この場合でも、相談、打合せ、事実・法律関係調査、書面作成、裁判(調停・審判)期日などが行われていた場合は、弁護士報酬は1時間(1時間未満の端数は切り上げて1時間と扱うものとする)あたり2万2000円を着手金から差し引き、残部がなければ着手金の返金はしない。
2 第1項において、委任契約の終了につき、受任弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、その委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
第36条(事件等処理の中止等)
依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
第37条(弁護士報酬の相殺等)
依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、は、依頼者に対する金銭債務と相殺することができ、事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
別紙 出張日当規定
なお、現在は、オンラインや電話での裁判も認められており、極力出張を減らすことが可能です。
~1時間 なし
1~2時間 11,000円
2~4時間 33,000円
4~6時間 55,000円
6~8時間 77,000円
宿泊が発生する場合 88,000円
※往復時間です。
※午前7時以前に弊所を出発しなければならない場合は、前日から出張先に宿泊をさせていただきます。(交通機関遅延等による遅刻を防止するため)
※出張日当算出のための「移動時間」は、NAVITIMEを利用して算出される往復時間をいいます。
※ウェブ会議での出頭を利用するなど、可能な限り出張回数を減らします。